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生化学

検査項目名称 総三塩化物
(テトラクロルエチレンの代謝物として)
コード 01111
統一コード 3K013-0000-001-202
検体必要量(mL)容器 / 保存
尿 1.0
U-1
採取条件・提出条件 / 備考 連続した作業日の後半の作業日において、作業終了時の2時間前に一度排尿した後、終了時に採取してください。
所要日数 3~6
検査方法 GC法
基準値 補足情報参照
実施料 / 判断料

容器画像

コンペンジウム

高値 ■塩素系有機溶剤作業者 ■塩素系有機溶剤中毒
低値
解説 総三塩化物は尿中の三塩化酢酸と三塩化エタノールを合わせたものをさしており、塩素系有機溶剤の    トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、1,1,1-トリクロルエタンなどの尿中代謝物である。    塩素系有機溶剤は、塗装、洗浄、ドライクリーニングなどで使用されており、総三塩化物の検査は   厚生労働省「有機溶剤中毒予防規則」で、塩素系有機溶剤の作業従事者を対象として必ず検査しなければ  ならない項目に指定されている。  

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