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腫瘍マーカー

検査項目名称
BFP
(塩基性フェトプロテイン)
コード 04800
統一コード 5D025-0000-023-023
検体必要量(mL)容器 / 保存
血清 0.6
B-3 ・ B-4 S-1
採取条件・提出条件 / 備考 採血後2時間以内に血清のみを分取し、ご提出ください。分離剤入り容器での採血不可データ上昇のため検査不能となります。
所要日数 2~5
検査方法 EIA法
基準値 75未満
ng/mL
実施料 / 判断料 150 判生Ⅱ

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容器画像

コンペンジウム

高値 ■肝細胞癌 ■胆のう癌 ■胆管癌 ■肺癌 ■腎癌 ■前立腺癌 ■膀胱癌 ■卵巣癌
低値
解説 BFP(塩基性フェトプロテイン)は、ヒト胎児の血清、腸、脳組織の抽出液中から発見された分子量約55kDの塩基性の胎児性蛋白で、電気泳動によりγグロブリン分画に泳動する。
血清BFPは臓器特異性には乏しいが、消化器癌、沁尿生殖器癌、肺癌などの幅広い悪性腫瘍で陽性が認められるが、肝炎、膵炎などの良性疾患でも上昇することが知られている。
BFPは、各種消化器系癌、肺癌、腎癌、膀胱癌などで陽性率が高く、病期の進行とともに増加するので、悪性腫瘍の治療経過観察に有用である。
なお、BFPは赤血球中にも存在するので、血清分離までは短時間に、溶血を避けて行うことが必要である。

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補足情報

腫瘍マーカー
  腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
  腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
  ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
  ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
  イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
  ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
  エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。



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