検査項目名称 | シフラ (サイトケラチン19フラグメント) |
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コード | 04075 |
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統一コード | 5D325-0000-023-053 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。 |
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所要日数 | 2~3 |
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検査方法 | ECLIA法 |
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基準値 | 3.5以下 ng/mL |
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実施料 / 判断料 | 154 判生Ⅱ ※ |
高値 | ■肺扁平上皮癌 ■肺腺癌 ■胃癌 ■肺結核 ■肺炎 |
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低値 | |
解説 | サイトケラチンは上皮細胞の構成蛋白で、20種類以上のサブタイプが知られているが、サイトケラチン19はそのうちの一つで、分子量約40kDの酸性(type1)に属する低分子サイトケラチンである。 免疫組織化学的な検討により、肺癌組織でのサイトケラチン19の増加が報告され、その後、血中にもフラグメントとして検出されることが明らかとなった。 サイトケラチン19フラグメントは、特に肺扁平上皮癌でステージⅠの病期でも約60~70%の高い陽性率を示す他、肺腺癌でも陽性率が高く、非小細胞肺癌に有用なマーカーとして評価されている。また、肺癌以外では、胃癌、卵巣癌などでも検出される。肺良性疾患では約15%の陽性率で、他の良性疾患での陽性率は低いと報告されている。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
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