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腫瘍マーカー

検査項目名称
エラスターゼ1
コード 00680
統一コード 3B195-0000-023-062
検体必要量(mL)容器 / 保存
血清 0.5
B-1 S-1
採取条件・提出条件 / 備考
所要日数 2~3
検査方法 ラテックス凝集法
基準値 300以下
ng/dL
実施料 / 判断料 123 判生Ⅱ ※

容器画像

コンペンジウム

高値 ■膵癌 ■急性膵炎 ■慢性膵炎
低値
解説 エラスターゼは蛋白分解酵素の一つで、結合組織であるエラスチンを分解する作用を持つ。主に膵臓で産生され、外分泌酵素として働く。エラスターゼは白血球などでもわずかに産生されるが、膵由来のエラスターゼとは性質が異なるとされる。また、膵由来のエラスターゼは2種類のアイソザイム(エラスターゼ1,2)が分離精製されているが、分子量が異なり、免疫学的交差性も無く、異なるものである。
本検査は膵由来のエラスターゼ1を測定するものである。
エラスターゼ1は膵癌で血中に逸脱して濃度が著増するが、急性膵炎や慢性膵炎でも高率に増加するので、膵癌や急性膵炎、慢性膵炎の診断補助、経過観察の指標として用いられる。

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補足情報

腫瘍マーカー
  腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
  腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
  ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
  ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
  イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
  ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
  エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。



エラスターゼ1 悪性腫瘍の診断が確定した場合であっても、急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。

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