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腫瘍マーカー

検査項目名称
CA19-9
コード 00746
統一コード 5D130-0000-023-051
検体必要量(mL)容器 / 保存
血清 0.5
B-1 S-1
採取条件・提出条件 / 備考
所要日数 2~3
検査方法 CLIA法
基準値 37.0以下
U/mL
実施料 / 判断料 124 判生Ⅱ

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容器画像

コンペンジウム

高値 ■膵癌 ■胆のう癌 ■胆管癌 ■大腸癌 ■肺癌 ■卵巣癌 ■肝炎 ■胆管結石症 ■気管支拡張症 ■特発性肺線維症
低値
解説 CA19-9は、ヒト結腸直腸癌培養細胞株に対するモノクローナル抗体が認識する糖鎖抗原である。
血中CA19-9は膵癌、胆のう癌、胆管癌などの消化器系癌で約70%~80%の高い陽性率が報告されているが、肺癌、卵巣癌などでも検出される。また肝炎などの消化器系良性疾患、気管支拡張症や特発性肺線維症などの呼吸器系良性疾患でも検出される。
CA19-9の抗原決定基の構造は、ルイス式血液型aの糖鎖にシアル酸が結合したシアリルルイスaである。このため酵素欠損によりルイスaを合成できないルイス式血液型陰性者(日本人で数%)は、CA19-9を産生できないので注意しておく必要がある。

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補足情報

腫瘍マーカー
  腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
  腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
  ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
  ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
  イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
  ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
  エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。




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