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腫瘍マーカー

検査項目名称
CA125
コード 00836
統一コード 5D100-0000-023-051
検体必要量(mL)容器 / 保存
血清 0.5
B-1 S-1
採取条件・提出条件 / 備考
所要日数 2~3
検査方法 CLIA法
基準値 35.0以下
U/mL
実施料 / 判断料 140 判生Ⅱ ※

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容器画像

コンペンジウム

高値 ■卵巣癌 ■卵巣漿液性のう胞腺癌 ■子宮頸部腺癌 ■膵癌 ■子宮内膜症 ■チョコレートのう胞 ■腹膜炎 ■胸膜炎
低値
解説 CA125は、卵巣漿液性のう胞腺癌の培養細胞株を用いて作製されたモノクローナル抗体が認識する抗原で、高分子量の糖蛋白である。
CA125の分子上には複数の抗原決定基が存在すると考えられ、異なるモノクローナル抗体が検出する糖鎖抗原であるCA130やCA602は、CA125分子上に存在していることが明らかとなっている。
血中CA125は卵巣癌、卵巣漿液性のう胞腺癌、膵癌で陽性率が高く、主に卵巣癌の腫瘍マーカーとして利用されているが、腹膜炎、胸膜炎、肝硬変などで陽性が多く見られる。また子宮内膜症やチョコレートのう胞(内膜症性のう胞)で高率に上昇するので、子宮内膜症の診断補助に利用される側面もある。

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補足情報

腫瘍マーカー
  腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
  腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
  ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
  ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
  イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
  ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
  エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。



CA125,CA602 併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

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