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染色体・遺伝子

検査項目名称
TSO Comp.パネルシステム
コード 14253
統一コード
検体必要量(mL)容器 / 保存
未染色スライド
5枚(10μm厚)
または
10枚(5μm厚)

HE染色スライド
1枚(5μm厚)
CASE
採取条件・提出条件 / 備考 〈曜日指定〉受託可能曜日:月~金
(土・日・祝日と祝日前日は受託不可)

 
検査受託に際しましては「TSO Comp.ポータル」などの事前手続きが必要となります。
 
検体は必ず未染色スライドとHE染色スライドを併せてご提出ください。
 
●補足情報参照
所要日数 18~31
検査方法 次世代シークエンス(NGS)法
基準値
実施料 / 判断料 44000 判遺 ※

BML Information

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(注)PDFファイルの内容は配信当時の情報です。

容器画像

補足情報

出検時の注意事項
1.ご依頼はポータルサイト「TSO Comp.ポータル」から印刷される専用依頼書に記入し、検体、C-CAT IDリストを併せてご提出ください。
2.臓器または組織移植を受けた患者検体を用いた性能評価はされていないため、適切な検査結果は得られない可能性があり、検査結果の保証はいたしかねます。
3.腫瘍細胞含有率の情報が必要となりますので、必ずTSO Comp.ポータルに入力してください。
4.日本病理学会策定の「ゲノム研究用・診療用病理組織検体取扱い規定」に記載のホルマリン固定条件等を遵守した検体を用いてください。ホルマリン固定検体では、固定条件(固定液の種類や組成、固定時間、固定後の検体の保存状態など)によっては核酸の断片化が起こり解析不能となる可能性があります。検体の取り扱いに関しましては各種ガイドラインなどを参照してください。
<推奨される固定条件>
ホルマリン:10%中性緩衝ホルマリン
固定時間:手術検体18~36時間、生検検体4~24時間(ホルマリン固定時間6~48時間、微小組織検体(EBUS生検等)6~24時間)、組織量に対し10倍量の固定液を使用
<切片作製時の別検体からのコンタミネーションを避けるため、以下の作業を行ってください>
検体毎にミクロトームブレードを交換してください。
ウォーターバスは検体毎に洗浄してください。
手袋は頻繁に交換してください。
5.3年以内に作製されたホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)ブロックから、4週間以内に薄切し作製した未染色スライドをご提出ください。
組織は脱灰しないでください。(酸脱灰、EDTA脱灰を含む)
6.1スライドあたり16mm2程度、FFPE切片の合計体積は0.8mm3以上の組織をご提出ください。
7.未染色スライドの組織に腫瘍細胞が20%以上含まれていることをご確認の上、ご提出ください。腫瘍細胞含有率が20%に満たない場合にはマクロダイセクションの実施が必要となります。その際は、HE染色スライドの裏面に、腫瘍部を完全に囲うようにマーキングをお願いいたします。なお、マクロダイセクションを実施する際は、マーキング内の腫瘍細胞含有率を記入してください。23%以上の組織壊死は検査結果に影響することがあります。
8.本検査は核酸抽出から解析までを一連の検査として実施するため、核酸量が基準に満たない等で検査実施が困難な場合は、所定の検査費用が発生します。あらかじめ、ご了承ください。
※TruSightTM Oncology Comprehensive パネルシステム(がんゲノムプロファイリング検査)
注)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において実施した場合に限り算定できる。
1)固形腫瘍を対象とする場合、固形腫瘍の腫瘍細胞を検体とし薬事承認又は認証を得ている次世代シーケンシングを用いて、包括的なゲノムプロファイルの取得を行う場合に患者1人につき1回に限り算定できる。
2) 標準治療がない固形がん患者又は局所進行もしくは転移が認められ標準治療が終了となった固形がん患者(終了が見込まれる者を含む)であって、関連学会の化学療法に関するガイドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、本検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治医が判断した者に対して実施する場合に限り算定できる。
抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として他の検査を実施した場合であって、当該他の検査の結果によりがんゲノムプロファイリング評価提供料を算定する場合は、所定点数から当該他の検査の点数を減算する。
「B011-5」がんゲノムプロファイリング評価提供料(12,000点)
得られた包括的なゲノムプロファイルの結果を医学的に解釈するための多職種(がん薬物療法に関する専門的な知識を有する医師、遺伝カウンセリング技術を有する者等)による検討会(エキスパートパネル)で検討を行った上で、治療方針等について文書を用いて患者に説明した場合に患者1人につき1回に限り算定できる。

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