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生化学

検査項目名称 MMP-3
(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)
コード 06117
統一コード 3B503-0000-023-062
検体必要量(mL)容器 / 保存
血清 0.5
B-1 S-1 (1週)
採取条件・提出条件 / 備考
所要日数 2~3
検査方法 ラテックス凝集比濁法
基準値 M:36.9~121.0F:17.3~ 59.7
ng/mL
実施料 / 判断料 116 判免 ※

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コンペンジウム

高値 ■関節リウマチ ■全身性エリテマトーデス ■混合性結合組織病 ■強皮症
低値
解説 マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)は滑膜細胞や軟骨細胞で産生・分泌される蛋白分解酵素で、軟骨のプロテオグリカンやコラーゲンなどの組織マトリックス構成成分を分解する作用を持つ。
MMP-3は関節の滑膜破壊や滑膜増殖を反映して血中濃度が増えるので、関節リウマチ(RA)においては滑膜炎の指標として有用で、治療経過観察などに用いられる。
なお、全身性エリテマトーデス(SLE)などRA以外の自己免疫疾患でも増加するので、注意が必要である。

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補足情報

リウマトイド因子(RF)定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子 3項目以上を併せて実施した場合には主たるもの2つに限り算定する。
※抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量(MMP-3の算定に係る規定)
イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、結果が陰性の場合は3月に1回に限り算定できる。なお、2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ロ) イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者1人につき原則として1回に限り算定する。ただし、当該検査結果は陰性であったが、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、3月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。抗シトルリン化ペプチド抗体定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、IgG型リウマトイド因子、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。

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