検査項目名称 | 総三塩化物 (テトラクロルエチレンの代謝物として) |
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コード | 01111 |
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統一コード | 3K013-0000-001-202 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | 連続した作業日の後半の作業日において、作業終了時の2時間前に一度排尿した後、終了時に採取してください。 |
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所要日数 | 3~6 |
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検査方法 | GC法 |
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基準値 | 補足情報参照 |
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実施料 / 判断料 |
高値 | ■塩素系有機溶剤作業者 ■塩素系有機溶剤中毒 |
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低値 | |
解説 | 総三塩化物は尿中の三塩化酢酸と三塩化エタノールを合わせたものをさしており、塩素系有機溶剤の トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、1,1,1-トリクロルエタンなどの尿中代謝物である。 塩素系有機溶剤は、塗装、洗浄、ドライクリーニングなどで使用されており、総三塩化物の検査は 厚生労働省「有機溶剤中毒予防規則」で、塩素系有機溶剤の作業従事者を対象として必ず検査しなければ ならない項目に指定されている。 |
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