検査項目名称 | PIVKA-Ⅱ定量 (DCP) |
|||
---|---|---|---|---|
コード | 02910 |
|||
統一コード | 5D520-0000-023-051 |
|||
検体必要量(mL)容器 / 保存 |
|
|||
採取条件・提出条件 / 備考 | (AU:Arbitrary Unit) |
|||
所要日数 | 2~3 |
|||
検査方法 | CLIA法 |
|||
基準値 | 40未満 mAU/mL |
|||
実施料 / 判断料 | 131 判生Ⅱ |
高値 | ■肝細胞癌 ■新生児メレナ ■新生児ビタミンK欠乏症 |
---|---|
低値 | |
解説 | PIVKA-Ⅱ(protein induced by vitamin K absence or antagonist Ⅱ)は、ビタミンK依存性の第Ⅱ凝固因子であるプロトロンビンが、ビタミンK不足の状態で産生されたものである。 プロトロンビンの産生の際にはプロトロンビンのグルタミン酸残基(Glu)は酵素によってγ-カルボキシグルタミン酸残基(Gla)に置換されるが、Gla化には補酵素としてビタミンKが働くので、ビタミンK不足ではGla化されず、PIVKA-Ⅱとして産生される。 このことからPIVKA-Ⅱはdes-γ-carboxy prothrombin(DCP)とも呼ばれる。 PIVKA-Ⅱは肝細胞癌で陽性率が高く、肝細胞癌のスクリーニングや診断の補助に用いられるが、ビタミンK欠乏症、ワルファリンやセフェム系抗生物質などの抗ビタミンK剤投与などで増加するので注意が必要である。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
| 前画面に戻る |
| 検査項目検索TOPへ戻る |
Copyright© BML,INC All Rights Reserved.