検査項目名称 | NSE (神経特異エノラーゼ) |
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コード | 03407 |
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統一コード | 5D410-0000-023-053 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | 溶血は高値の影響があります。ビオチンを投与している患者(1日の投与量5mg以上)からの採血は、投与後、少なくとも8時間以上経過してから実施してください。 採血後1時間以内に血清のみを分取し、ご提出ください。 |
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所要日数 | 2~3 |
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検査方法 | ECLIA法 |
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基準値 | 16.3以下 ng/mL |
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実施料 / 判断料 | 142 判生Ⅱ ※ |
高値 | ■小細胞肺癌 ■神経節芽細胞腫 ■褐色細胞腫 ■甲状腺髄様癌 |
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低値 | |
解説 | エノラーゼはα、β、γの3つのサブユニットのうち2つで構成される2量体の解糖系酵素で、組み合わせはβγ型を除く5種類の存在が知られている。γサブユニットを持つαγ型とγγ型は神経細胞に特異的に存在することから神経特異エノラーゼ(NSE)と呼ばれている。 NSEは小細胞肺癌や神経節芽細胞腫などの神経内分泌腫瘍で血中に逸脱して増加するため、その腫瘍マーカーとして利用される。 ただし、NSEは赤血球や血小板中にも含まれており、溶血血清はNSE高値となるので検査に用いないように注意する必要がある。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
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