検査項目名称 | 抗p53抗体 |
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コード | 06953 |
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統一コード | 5D560-0000-023-052 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~3 |
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検査方法 | CLEIA法 |
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基準値 | 1.30以下 U/mL |
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実施料 / 判断料 | 163 判生Ⅱ ※ |
高値 | ■食道癌 ■大腸癌 ■乳癌 |
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低値 | |
解説 | 抗p53抗体は、17染色体短腕に位置する癌抑制遺伝子TP53の産物であるp53蛋白に対する自己抗体である。 p53蛋白はDNA修復や細胞周期の調節などに働いているが、細胞の癌化などでTP53遺伝子変異、変異p53蛋白の産生・細胞内蓄積が起こると、これを起因として抗p53抗体が産生されるものと考えられている。また、TP53遺伝子変異や変異p53蛋白の産生は癌の早期に起こっていることから、血中抗p53抗体は比較的早期の癌でも検出される可能性がある。 血中抗p53抗体は食道癌、大腸癌、乳癌で陽性率が高いことが報告されている。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
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