検査項目名称 | 抗シトルリン化ペプチド抗体定量 (抗CCP抗体定量) |
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コード | 07901 |
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統一コード | 5G167-0000-023-051 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~3 |
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検査方法 | CLIA法 |
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基準値 | 4.5未満 U/mL |
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実施料 / 判断料 | 193 判免 ※ |
高値 | ■関節リウマチ |
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低値 | |
解説 | 関節リウマチ(RA)に特異性の高い抗体として種々の細胞質抗体が報告されていたが、中でも皮膚表皮の構成成分の一つであるフィラグリンに対する自己抗体が陽性率が高いことが知られてきた。 その後、抗原性を発揮する上でフィラグリンがシトルリン化されることが重要であることがわかり、人工的に作製した環状化シトルリン化ペプチド(cyclic citrullinated peptide;CCP)を抗原とする抗CCP抗体の測定系が作られた。 抗CCP抗体は、リウマトイド因子(RF)などの既存のRA検査項目に比べて感度、特異性ともに優れ、RA早期診断にも有用であることが報告されている。 2010年ACR/EULARの新RA分類基準においては、血清学的検査にRFと抗CCP抗体の2項目が記載されており、国内でも同様の評価がなされている。 抗CCP抗体はRAの早期診断の補助、治療薬選択時の指標として用いられる。 |
※抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量
イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、結果が陰性の場合は3月に1回に限り算定できる。なお、2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ロ) イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者一人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
抗シトルリン化ペプチド抗体定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、IgG型リウマトイド因子、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
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