検査項目名称 | 抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 (CARF定量)(Gal欠損IgG抗体定量) |
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コード | 09420 |
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統一コード | 5G166-0000-023-053 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~4 |
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検査方法 | ECLIA法 |
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基準値 | 6.0未満 AU/mL |
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実施料 / 判断料 | 111 判免 ※ |
高値 | ■関節リウマチ ■強皮症 ■シェーグレン症候群 ■全身性エリテマトーデス ■ウイルス性肝炎 |
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低値 | |
解説 | 関節リウマチ(RA)に特異性を有する自己抗体としては各種の報告があるが、抗ガラクトース欠損IgG抗体(CARF)もその一つである。 RA患者の血清IgGは糖鎖構造からガラクトースが欠損している場合が多く、ガラクトース欠損IgGに対する自己抗体も検出されることが報告されている。 CARFは、RAでの陽性率はリウマトイド因子(RF)より高く、RF陰性のRAでも約50%の陽性率があるとされ、RFの補助的項目と考えられている。 ただし、RA以外の自己免疫性疾患(シェーグレン症候群、強皮症など)や慢性炎症性疾患(ウイルス性肝炎、消化器癌など)でも陽性が見られるので注意する必要がある。 |
※リウマトイド因子(RF)定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量 併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
※リウマトイド因子(RF)定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子 3項目以上を併せて実施した場合には主たるもの2つに限り算定する。
※抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量
イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、結果が陰性の場合は3月に1回に限り算定できる。なお、2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ロ) イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者一人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
抗シトルリン化ペプチド抗体定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、IgG型リウマトイド因子、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
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