検査項目名称 | モノクローナルRF結合免疫複合体 (IC-mRF) |
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コード | 04421 |
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統一コード | 5G635-0000-023-023 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~8 |
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検査方法 | EIA法 |
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基準値 | 4.1以下 μg/mL |
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実施料 / 判断料 | 194 判免 ※ |
高値 | ■関節リウマチ ■全身性エリテマトーデス ■混合性結合組織病 ■強皮症 |
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低値 | |
解説 | 血中の免疫複合体(circulating immune complex;CIC)とはいわゆる抗原-抗体結合物であり、通常は生体の防御反応に関与している物質である。しかし、免疫複合体がある条件下では生体に対して不利に働いて直接組織障害をもたらすことがあり、これがⅢ型アレルギー(免疫複合体型)の成因と考えられている。 本検査は、固相化したマウスIgG型モノクローナルRF(mRF)に血中の免疫複合体を結合させ、結合物のIgGを測定してモノクローナルRF結合免疫複合体の検出とするものである。 抗C1q法などが補体結合能のある免疫複合体を検出するのに対し、mRF結合免疫複合体では補体結合能のない免疫複合体を捕らえることができる。 mRF結合免疫複合体は関節リウマチ(RA)や全身性エリテマトーデス(SLE)など自己免疫疾患の臨床症状との関連性が高く、疾患活動性や治療効果判定の指標として用いられる。 |
※リウマトイド因子(RF)定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、IgG型リウマトイド因子 3項目以上を併せて実施した場合には主たるもの2つに限り算定する。
※抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は定量
イ) 関節リウマチと確定診断できない者に対して診断の補助として行った場合に、原則として1回を限度として算定できる。ただし、結果が陰性の場合は3月に1回に限り算定できる。なお、2回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
ロ) イ)とは別に、関節リウマチに対する治療薬の選択のために行う場合においては、患者一人につき原則として1回に限り算定する。ただし、臨床症状・検査所見等の変化を踏まえ、再度治療薬を選択する必要がある場合においては、6月に1回に限り算定できる。なお、当該検査を2回以上算定するに当たっては、その医学的な必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
抗シトルリン化ペプチド抗体定量、抗ガラクトース欠損IgG抗体定量、IgG型リウマトイド因子、C1q結合免疫複合体、モノクローナルRF結合免疫複合体、マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3) 2項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの1つに限り算定する。
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