検査項目名称 | ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体) |
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コード | 01317 |
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統一コード | 5D550-0000-022-051 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 2~3 |
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検査方法 | CLIA法 |
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基準値 | 81.0未満 pg/mL |
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実施料 / 判断料 | 175 判生Ⅱ ※ |
高値 | ■小細胞肺癌 ■腎機能低下 |
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低値 | |
解説 | GRP(gastrin releasing peptide;ガストリン放出ペプチド)は、ガストリン分泌刺激作用を有する脳腸ホルモンの一つであるが、GRPは肺小細胞癌からも産生されることが判明し、GRPの前駆体であるProGRP(ガストリン放出ペプチド前駆体)も、GRPと切断されたフラグメントとして同時に血中に放出されていることが知られた。 ProGRPのフラグメントは分子量の異なる3種が存在し、当初、GRPは速やかに分解されるがProGRPは血中で安定であるとされたが、近年、血中で活性化トロンビンによって分解されることが報告された。 ProGRPは小細胞肺癌での陽性率が約65%と高く、小細胞肺癌の経過観察や治療効果判定などに有用な腫瘍マーカーとされているが、血中での分解を避けるために、速やかな血漿分離と測定実施が求められる。 なお、腎機能低下による影響を受け、高値傾向となるため、この点にも注意が必要である。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
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