検査項目名称 | CEA (癌胎児性抗原) |
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コード | 00165 |
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統一コード | 5D010-0000-023-051 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 1~3 |
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検査方法 | CLIA法 |
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基準値 | 5.0以下 ng/mL |
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実施料 / 判断料 | 99 判生Ⅱ ※ |
高値 | ■結腸癌 ■直腸癌 ■転移性肝癌 ■膵癌 ■肺癌 ■食道癌 ■胃癌 |
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低値 | |
解説 | CEA(carcinoembryonic antigen;癌胎児性抗原)は腫瘍マーカーの一つで、大腸癌組織から発見された分子量約180kDの糖蛋白であり、糖の含有率は40~60%とされる。CEAは大腸癌組織のほか胎児消化管粘膜組織にも見られ、CEAの名称はそのことに由来する。 血中CEA値は各種消化器系癌、肺癌、腎癌などで陽性率が高く、病期の進行とともに増加するが、早期の検出は困難で、良性疾患や喫煙者でも陽性例がみられる非特異的な腫瘍マーカーである。CEAは主に消化器系の悪性腫瘍の治療経過観察に有用である。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
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