検査項目名称 | AFP (α-フェトプロテイン) |
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コード | 00166 |
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統一コード | 5D015-0000-023-051 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 1~3 |
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検査方法 | CLIA法 |
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基準値 | 10.0以下 ng/mL |
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実施料 / 判断料 | 98 判生Ⅱ |
高値 | ■肝細胞癌 ■卵黄のう腫瘍 ■肝芽腫 ■乳児肝炎 ■肝硬変症 ■妊娠 |
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低値 | |
解説 | α-フェトプロテイン(AFP)は、胎児血清中に発見された分子量約65kDの糖蛋白で、糖の含有率は4%程度とされる。電気泳動法ではアルブミンとα1-グロブリンの間に易動することからAFPと呼ばれる。 血中AFP値は肝細胞癌、卵黄のう腫瘍(Yolk sac tumor)、肝芽腫で陽性率が高く、治療経過観察に用いられるが、肝硬変、急性肝炎、正常妊娠などで高値を呈することが知られている。 AFPの糖鎖部分にレクチンを反応させると、反応性の違いにより複数の種類に分けられるが、これはAFPレクチン分画として肝細胞癌の鑑別に臨床応用されている。 |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
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