検査項目名称 | カルプロテクチン(便中)/FEIA | |||
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コード | 13068 |
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統一コード | 5C235-0000-015-023 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | 他項目との共用依頼はできません。 採取後3日以内に凍結してご提出ください。 ●補足情報参照 |
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所要日数 | 3~6 |
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検査方法 | FEIA法 |
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基準値 | 50.0以下 mg/kg |
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実施料 / 判断料 | 268 判尿 ※ |
●疾患別臨床的カットオフ値
炎症性腸疾患と機能性腸疾患とのカットオフ値:50.0mg/kg
潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動性評価のカットオフ値:300.0mg/kg
クローン病の内視鏡的活動性評価のカットオフ値:80.0mg/kg
※カルプロテクチン(糞便)
ア 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助を目的として、ELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に算定できる。ただし、腸管感染症が否定され、下痢、腹痛や体重減少などの症状が3月以上持続する患者であって、肉眼的血便が認められない患者において、慢性的な炎症性腸疾患が疑われる場合の内視鏡前の補助検査として実施すること。また、その要旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
イ 潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として測定する場合、潰瘍性大腸炎についてはELISA法、FEIA法、金コロイド凝集法、イムノクロマト法又はLA法により、クローン病についてはELISA法、FEIA法、イムノクロマト法、LA法又は金コロイド凝集法により測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から、本検査を1月に1回行う場合には、その詳細な理由及び検査結果を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 慢性的な炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病等)の診断補助又は病態把握を目的として、本検査及び区分番号「D313」大腸内視鏡検査を同一月中に併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。
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