検査項目名称 | CSLEX (シアリルLex抗原) |
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コード | 03997 |
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統一コード | 5D177-0000-023-023 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 3~6 |
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検査方法 | EIA法 |
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基準値 | 8.0未満 U/mL |
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実施料 / 判断料 | 156 判生Ⅱ ※ |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
※シアリルLex抗原(CSLEX) 診療及び他の検査の結果から乳癌の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定する。
シアリルLex抗原とCA15-3を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。
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