検査項目名称 | 可溶性メソテリン関連蛋白 (SMRP) |
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コード | 12296 |
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統一コード | 5D600-0000-023-052 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | ||||
所要日数 | 5~11 |
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検査方法 | CLEIA法 |
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基準値 | 1.5未満 nmol/L |
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実施料 / 判断料 | 220 判生Ⅱ ※ |
※腫瘍マーカー
腫瘍マーカーは、悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる者に対して検査を行った場合に、悪性腫瘍の診断の確定又は転帰の決定までの間に1回を限度として算定する。
腫瘍マーカーは原則として悪性腫瘍特異物質治療管理料と同一月に併せて算定できない。
ただし、悪性腫瘍の診断が確定していても次に掲げる場合は悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できる。
ア. 急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合。
イ. 肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者についてAFP、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合。(月1回を限度とする。)
ウ. 子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合。(診断又は治療の前後に各1回を限度とする。)
エ. 家族性大腸腺腫症の患者に対してCEAを行った場合。
※可溶性メソテリン関連ペプチド 悪性中皮腫の診断の補助又は悪性中皮腫であると既に確定診断された患者に対して治療効果の判定若しくは経過観察を目的として実施した場合に算定する。
本検査を悪性中皮腫の診断の補助を目的として実施する場合は、以下のいずれかに該当する患者に対して使用した場合に限り算定する。
この場合、本検査が必要である理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(イ) 石綿曝露歴があり、胸水、腹水等の貯留が認められる患者
(ロ) 体腔液細胞診で悪性中皮腫が疑われる患者
(ハ) 画像診断で胸膜腫瘍、腹膜腫瘍等の漿膜腫瘍が認められる患者
本検査を悪性中皮腫の治療効果の判定又は経過観察を目的として実施する場合は、悪性中皮腫であると既に確定診断された患者対して、本検査の結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に限り、B001特定疾患治療管理料の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「ロ」を算定する。
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