検査項目名称 | EBウイルス核酸定量SL | |||
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コード | 13207 |
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統一コード | 5F201-1441-019-862 |
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検体必要量(mL)容器 / 保存 |
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採取条件・提出条件 / 備考 | SLは、固形成分を測定対象とする項目ですが、血液の場合は、白血球を測定対象といたします。 |
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所要日数 | 3~5 |
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検査方法 | リアルタイムPCR法 |
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基準値 | 4×101未満 コピー/μgDNA |
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実施料 / 判断料 | 310 判微 ※ |
◆骨髄液採取上のご注意
骨髄液は、ヘパリンを使用しないシリンジで規定量(0.5mL)を採取し、あらかじめ手元に用意した専用容器(O-97)に注入して速やかに転倒混和してください。専用容器に入れるまでに時間が経過したり、転倒混和が不十分だと、骨髄液が凝固してDNA又はRNA抽出ができなくなる場合があります。
※EBウイルス核酸定量(なお、以下の条件に該当しない場合や、算定回数を超える場合は235~238ページの項目をご利用ください。)
ア 臓器移植後の患者は、移植後3月以内は週に1回、移植後1年以内は月に1回算定する。ただし、移植後1年以内にEBウイルス核酸量の高値が認められた場合は1年以上経過後も3月に1回算定できる。
イ 造血幹細胞移植後の患者で、HLA型不一致の移植が行われた患者又は移植に伴い抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者は、移植後3月以内の場合は週に1回、移植後1年以内は月に1回算定する。
ウ 臓器移植後の急性拒絶反応又は造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病に対して抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者は、投与開始日から起算して、2月以内の場合は週に1回、6月以内は月に1回算定する。
エ 移植後リンパ増殖性疾患を疑う患者に対して、診断の補助又は診断後の経過観察目的で実施した場合に算定する。ただし、経過観察の場合は、診断された日から起算して1月以内は週に1回、6月以内は月に1回算定する。
オ 悪性リンパ腫又は白血病の患者に、EBウイルス陽性の確認又は確認後の経過観察を目的として実施する場合に算定する。ただし、経過観察の場合は、診断された日から1年以内に限り、月に1回算定する。
カ 再生不良性貧血で、抗胸腺細胞グロブリンが投与された患者は、投与開始日から起算して、2月以内は週に1回、6月以内の場合は月に1回算定する。
キ 慢性活動性EBウイルス感染症を疑う患者に対して、診断の補助又は診断後の経過観察を目的に実施された場合は、月に1回算定する。
ク 上咽頭癌を疑う患者に対して、当該疾患の診断の補助又は診断された後の治療効果判定を目的として実施した場合に、それぞれ1回に限り算定できる。ただし、「D012」感染症免疫学的検査「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)又は「44」グロブリンクラス別ウイルス抗体価のEBウイルス対象の検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
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